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2026年3月2日
損害賠償金
交通事故において主婦が請求できる損害賠償
交通事故により負傷した場合、加害者(または加害者側の保険会社)に対して、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料の他、後遺障害が認定されると、逸失利益、後遺症慰謝料の・・・
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2026年3月2日
後遺障害
後遺障害の認定に不服がある場合の異議申し立て
後遺障害の申請をした結果、残存する症状について後遺障害に該当しないと判断されたり、想定していた等級よりも低い等級が認定されることがあります。そのようなときは、結果に納得・・・
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2026年2月2日
損害賠償金
交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
交通事故でけがをされた後、治療を終えると、示談の話に進みます。多くの事故では相手方に任意保険会社がついており、相手保険会社から、治療費や通院のための交通費、仕事を休んだ・・・
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保険会社からの治療費の打ち切りに納得いかない方へ
1 交通事故で治療費の打ち切りを打診されたら

交通事故で被害者が負傷し、医療機関等で治療をすることになった際、加害者側が任意保険に加入していると、治療費を支払ってくれることが比較的多いです。
しかし、まだ症状が残存している状況で治療費の支払いを止められてしまうこともあります。
なぜこのような事態になるのか、どのような対応が考えられるのか等について、順番にご説明いたします。
2 保険会社に治療費を直接支払う法的義務はありません
事故後、治療費の支払いをすることを「一括対応」等と呼びますが、この一括対応について、法的な義務があるわけではありません。
治療費は治療に対する対価であり、治療という医療サービスを受けるのが患者である以上、治療費の支払義務は本来患者にあるためです。
もちろん、治療費は事故で負傷しなければ払う必要のなかった支出となりますので、この支出を損害として、加害者側に「後日」賠償請求することになります。
一括対応は、治療費の患者負担後、患者からの請求に応じて支払う、というプロセスを省略し、直接医療機関等に対して支払いをしているものになります。
この性質から、保険会社の治療費の打ち切りそれ自体は、法的義務のないサービスの停止であり、これを法的根拠に基づいて阻止することはできません。
交渉を行うにあたっては、このような一括対応の性質を理解することも大切になってきます。
3 治療費打ち切りに対する延長交渉
打ち切りに対する対応としてまず考えられるのは、そもそも打ち切りをしないでもらえないか、という交渉です。
上記2のとおり、一括対応それ自体は法的義務がないサービスであるとはいえ、支払いを打ち切るにしても、それはまだ先ではないかということについて検討してもらう余地がないわけではありません。
任意保険が打ち切りを打診してくる理由は、簡単に言えば「これ以上の治療の必要性がないと考えられるため」となります。
例えば、「検査画像のこの部分を見ればまだ骨が結合していないことが明らかであり、治療継続が必要である」という診断があれば、これは強力な交渉材料となってきます。
治療継続の必要性を示すことで、打ち切り時期を遅らせ、場合によっては納得できるところまで治療を続けられるできるケースもあります。
4 後日治療費を請求する
保険会社が治療の必要性がないとして打ち切ったとしても、事故による治療(=損害)と認められれば、当然賠償の対象となります。
請求のためには打ち切り後も通院を継続し、後日請求を行います。
注意点としては、保険会社も基本的に一切の理由なく打ち切りをしているわけではないため、打ち切り後の治療費の支払いは交渉でも変わらず認めない場合は少なくありません。
こういった場合には、自賠責保険会社への請求手続きや裁判等、その他の手続きも視野に入ってきます。
5 慰謝料等の増額交渉
ご相談される方の中には、時間をかけた手続き等は考えていない方、わざわざ治療費を自己負担してまでの治療継続までは望まれない方もいます。
そのような場合には、示談の話となってきます。
弁護士に依頼することで、裁判所基準(弁護士基準)を基礎とした適正な賠償額での示談が期待できます。
早めに交通事故を弁護士に相談するメリット
1 交通事故は早めに弁護士に相談することをお勧めします

交通事故に遭われた後は、早めに弁護士と相談した方がよいと思います。
早めに弁護士と相談することによるメリットについて、いくつかご案内いたします。
2 自分の現状や今後の見通しを把握することができる
特に初めて交通事故遭われた場合、今どのような状況に置かれているか、今後どうなっていくのか等、わからない方は少なくないと思います。
今後の見通しがわからず不安というお話をお伺いすることもあります。
弁護士に相談することで、今現在どういう状況でどうするとよいか、今後どうなっていく見通しか等を事前に知ることで、安心して治療等に専念できるようになると思います。
3 相手方の言い分等の意味がわかるようになる
一見理不尽に感じる主張が、実は法的にあるいは実務上定説となっているようなことがありますし、相手の言い分が不適切なこともあります。
相手方保険会社の担当者等に言われたことが適切なものなのかどうか判断となる指標を持てず、結果として不利な主張を受け入れてしまい後日後悔することになる、といったケースもあります。
事前に弁護士に相談することで、のちのリスク回避に繋がる場合があります。
4 証拠保全等に注意できる
例えばドライブレコーダーの映像の保管を忘れてしまい、過失割合の争いで有利な証拠がなくなってしまった、というようなことがあります。
もちろん弁護士に相談しなくてもしっかり保管されている方もいますが、事故で気が動転していてドライブレコーダーの存在を忘れていた、ご家族の事故でそもそも車にドライブレコーダーがあること自体知らなかった、ということもあり、相談中の確認等で発覚し、データが上書きされる前に有利な証拠を確保できた、といったことがあります。
また、病院で症状を伝え忘れ、治療箇所について因果関係を証明する証拠が残せなかった、ということもあります。
弁護士に相談することで、適切な証拠の確保等ができる場合があります。
交通事故に遭われた際の対応について
1 交通事故対応

交通事故の相手の過失運転により負傷し、治療が必要となった場合、被害者がなすべき交通事故対応は、被害者のおかれた状況や時期によって様々です。
ここでは、どのような場合にどのような対応が必要なのかについて、いくつかご紹介いたします。
もっとも、実際に対応する際は個々の事情等を考慮して判断する必要がありますので、ご自身のみで判断せず、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
2 ひき逃げの場合や相手方が無保険の場合
ひき逃げされて相手の車が不明の場合や、相手の車が自賠責保険に加入していない場合は、自分の人身傷害保険や労災が使えるか等について検討したり、政府の保障事業に請求したりします。
自賠責保険には加入しているが任意保険に加入していない場合は、自賠責保険会社に請求することが一般的です。
どの手続きを選択すべきかは、過失割合、負傷の内容や程度等、個別の事情によって異なり、それぞれの手続きのメリットとデメリットを比較検討しなければなりません。
判断に迷った方は、弁護士に依頼することの可否も含めて、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
3 保険会社から治療費の支払いを打ち切るといわれた場合
相手の任意保険会社が治療費を支払うことになったものの、まだ症状が続いているにもかかわらず、保険会社から治療費の支払いを打ち切るといわれる場合があります。
まだ治療が必要であれば、保険会社に治療費の支払いを延長してもらいたいところです。
保険会社は、被害者の治療中に治療費を支払うべき法的義務を負っていないため、保険会社が支払いの延長を認めるか否かは、保険会社との交渉次第です。
保険会社との交渉の方法に不安がある方は、保険会社対応に通じた弁護士に、交渉方法について相談することをおすすめします。
4 症状固定となり後遺障害を申請する場合
後遺障害の申請は、相手の任意保険会社が行う方法(事前認定)と、被害者ご本人が申請する方法(被害者請求)があります。
被害者請求は、弁護士が被害者の代理人として申請することも可能です。
どちらの方法により申請すべきかは、負傷の内容や程度、治療の経過、残存した症状の内容・程度等を踏まえて、それぞれの方法のメリットとデメリットを比較検討しなければなりません。
特に重度の後遺障害が残る可能性がある場合、任意保険会社に申請を委ねたり、ご自分で申請したりすると、認定されるべき後遺障害等級が認定されないおそれがあります。
当法人は、後遺障害認定実務に通じたスタッフ等が所属しています。
適切な後遺障害等級を獲得するためにも、当法人にご相談ください。
5 相手の保険会社から損害賠償金の提示が届いた場合
保険会社の提示額について、「適切かどうか判断できない」「低額ではないか」「損害額の読み方が分からない」等、その金額でよいのか判断に迷う場合は、当法人にご相談ください。
弁護士が交渉することで賠償金が増額する可能性もありますので、示談する前に一度ご相談いただければと思います。
弁護士が提示額をチェックし、増額の見込み額等についてご説明いたします。


















































































































