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弁護士に後遺障害申請について相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年5月13日

1 事故に遭った後すぐに

交通事故により、手足を切断したり、失明する等、重傷を負った場合、事故の直後から、後遺障害が残ることが予測されることがあります。

他方、捻挫・挫傷等の軽傷にとどまった場合であっても、事故から6か月、1年等治療しても、痛みが消失しないケースもあります。

適切な後遺障害等級が認定されるためには、その障害の内容によって、適切な時期に適切な検査を実施しておく必要があったり、治療の経過が重視されることから医師とのコミュニケーションが大切である等、事故の直後から注意すべきことがあります。

もちろん、治療を続けることにより、症状が完治するケースもたくさんあります。

そこで、実際に弁護士に依頼するかどうかは別として、まずは、早めに弁護士に相談して、必要なアドバイスを得ておくことをお勧めします。

2 後遺障害の申請をするとき

後遺障害の申請方法は、加害者側の任意保険会社が書類を準備する事前認定と、被害者(またはその代理人弁護士)が申請する被害者請求とがあります。

適切な後遺障害等級が認定されるためには、適切な申請書類を整える必要があります。

申請書類の不備等によって、等級が変わり、損害額が大きく変わる可能性もあります。

そのため、後遺障害の申請は、加害者側の任意保険会社任せにせず、申請前に、弁護士に相談することをお勧めします。

3 後遺障害の結果がでたとき

加害者側の保険会社から後遺障害の結果が届いた場合、その結果が適切であれば、その等級を前提とする損害賠償金について加害者側と交渉に進みます。

しかし、後遺障害の結果が適切とはいえないと考えられる場合、賠償金の交渉を開始せず、自賠責保険会社に対して異議申立てをすることがあります。

異議申立てをするためには、その結果が誤りであって、被害者の主張が正しいことを裏付ける医学的な証拠を収集しなければなりません。

後遺障害の結果が届いたら、その結果の適否や証拠の有無について検討するために、弁護士に相談するとよいでしょう。

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