新宿で『後遺障害』で弁護士をお探しならご相談ください!

交通事故被害相談@新宿

後遺障害について

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

後遺障害の事前認定と被害者請求の違い

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年11月4日

1 事前認定と被害者請求

後遺障害の審査は、損害保険料率算出機構(各都道府県にある自賠責調査事務所)によって行われています。

事前認定は、相手方保険会社が調査事務所に申請して審査を受ける方法です。

被害者請求は、被害者側が直接調査事務所に申請して審査を受ける方法です。

2 事前認定のメリット、被害者請求のデメリット

多くの交通事故では加害者側任意保険会社が治療費等を対応しているケースが多いため、治療経過に関する診断書等の資料をすでに持っています。

被害者は、後遺障害診断書等、審査に必要な追加資料を準備するだけで加害者側保険会社に手続きを進めてもらえるので、手間がかからないというメリットがあります。

被害者請求の場合には、書類を被害者側で準備することになるため、事前認定と比較すると申請には手間がかかるというデメリットがあるといえます。

もっとも、弁護士に依頼してしまえば、資料収集の手間等は軽減することができるため、このデメリットは小さくすることが可能です。

3 被害者請求のメリット、事前認定のデメリット

漠然と相手方保険会社に事故後の治療対応等をしてもらっているとつい忘れてしまいがちですが、突き詰めれば加害者側保険会社は対立する可能性のある相手方ということになります。

もちろん、悪意をもって書類を出さない、というようなことはないかと思いますし、親身にご対応いただける担当者もいるかもしれません。

しかし、相手方は、その立場からして、わざわざ後遺障害が認められるように、より多くの賠償を受けられるようにと動いているわけではありません。

被害者側からしても、事前認定では、申請書類を確認できないため、しっかり伝えたい情報が調査事務所に伝わっているのかわかりません。

この点に関し、被害者請求の場合には、申請する資料を確認したうえで提出することになりますし、審査のための必須の書類だけでなく、適切な等級認定を受けるために追加の資料を提出したりすることが可能です。

申請書類の確認ができ、しっかりと準備をして審査を受けられることは、被害者請求におけるメリットといえます。

4 認定された場合の入金時期の違い

認定後の問題となりますが、事前認定では、調査事務所の方で審査された結果を踏まえ、後遺障害部分の賠償も含めた示談金額等が提示されます。

これにより、後遺障害の賠償も合わせて、すべての入金は示談成立後となります。

被害者請求の場合、認定結果に応じた金額は直接被害者に支払われます。

通院の慰謝料等についても、自賠責の補償の範囲に残額があれば合わせて支払われます。

相手方に対しては、支払われた分以上の損害があると評価できる場合に追加賠償を求めることになりますが、被害者請求で後遺障害が認められた場合には、いったん一部を受け取ることができるという違いがあります。

先に自賠責認定額が受け取れるというのも、被害者請求のメリットといえるでしょう。

弁護士に後遺障害申請について相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年5月13日

1 事故に遭った後すぐに

交通事故により、手足を切断したり、失明する等、重傷を負った場合、事故の直後から、後遺障害が残ることが予測されることがあります。

他方、捻挫・挫傷等の軽傷にとどまった場合であっても、事故から6か月、1年等治療しても、痛みが消失しないケースもあります。

適切な後遺障害等級が認定されるためには、その障害の内容によって、適切な時期に適切な検査を実施しておく必要があったり、治療の経過が重視されることから医師とのコミュニケーションが大切である等、事故の直後から注意すべきことがあります。

もちろん、治療を続けることにより、症状が完治するケースもたくさんあります。

そこで、実際に弁護士に依頼するかどうかは別として、まずは、早めに弁護士に相談して、必要なアドバイスを得ておくことをお勧めします。

2 後遺障害の申請をするとき

後遺障害の申請方法は、加害者側の任意保険会社が書類を準備する事前認定と、被害者(またはその代理人弁護士)が申請する被害者請求とがあります。

適切な後遺障害等級が認定されるためには、適切な申請書類を整える必要があります。

申請書類の不備等によって、等級が変わり、損害額が大きく変わる可能性もあります。

そのため、後遺障害の申請は、加害者側の任意保険会社任せにせず、申請前に、弁護士に相談することをお勧めします。

3 後遺障害の結果がでたとき

加害者側の保険会社から後遺障害の結果が届いた場合、その結果が適切であれば、その等級を前提とする損害賠償金について加害者側と交渉に進みます。

しかし、後遺障害の結果が適切とはいえないと考えられる場合、賠償金の交渉を開始せず、自賠責保険会社に対して異議申立てをすることがあります。

異議申立てをするためには、その結果が誤りであって、被害者の主張が正しいことを裏付ける医学的な証拠を収集しなければなりません。

後遺障害の結果が届いたら、その結果の適否や証拠の有無について検討するために、弁護士に相談するとよいでしょう。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ