後遺障害の認定に不服がある場合の異議申し立て
1 後遺障害の異議申し立て
後遺障害の申請をした結果、残存する症状について後遺障害に該当しないと判断されたり、想定していた等級よりも低い等級が認定されることがあります。
申請した結果に不服がある場合は、自賠責保険会社に対して異議申し立てをして、その結果を争うことができます。
2 異議申し立ての方法
異議申し立ての方法は、自賠責保険会社に異議申立書を提出して、初回の申請時の結果の適否について再度の検討を求めます。
初回の結果の適否は、自賠責保険会社を介して、初回の申請時と同じ後遺障害等級認定機関である損害保険料率算出機構において審査されます。
ただし、異議申立事案は、原則、損害保険料率算出機構に設置された自賠責保険審査会において外部の専門家が参加して、初回の申請時より慎重に審査が行われます。
3 異議申し立てに必要な書類
異議申し立てに必要な書類は、異議申立書です。
異議申立書の書き方は、被害者の自由とされ、決まりはありません。
また、異議申立書の他に提出すべき書類の有無や内容も、被害者の判断に任されています。
初回の結果の内容や被害者が求める後遺障害等級の内容によって、異議申立書の書き方や提出すべき書類も様々となるからです。
一般論としては、異議申立書に、初回の結果が不当であることの理由と、被害者が想定する等級が認定されるべき理由を記載し、それらの主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。
自賠責保険審査会の専門家(専門医、学者等)を説得し得る主張と証拠を提出するためには、後遺障害等級の認定基準の詳細を理解した上で、的確な証拠収集の可能性について調査しなければなりません。
そのため、後遺障害の結果に不服がある方、後遺障害の結果の妥当性について疑問をお持ちの方は、その結果の適否やこれを覆す証拠の有無について検討するために、後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
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