交通事故で人身扱いにしなかった場合どうなるのか
1 交通事故で人身扱いにする場合
交通事故の被害者が、交通事故が原因で死亡したり、負傷すると、警察が人身事故として扱い、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪の捜査を行います。
過失運転致傷罪の刑罰は、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
危険運転致死罪の刑罰は、危険運転の態様に応じて、1年以上20年以下の拘禁刑または15年以下の拘禁刑です。
危険運転致傷罪の刑罰は、危険運転の態様に応じて、15年以下の拘禁刑または12年以下の拘禁刑です。
2 交通事故で人身扱いにしない場合
交通事故により人が死傷することなく、車や着衣等、物に関する損害のみが発生した事故を物損事故といいます。
被害者が負傷しても、捻挫、打撲等の軽傷であれば、被害者が人身扱いにしない限り、警察が物損事故として扱うことがあります。
また、事故後、数日が経過してから痛み等が生じることもあり、その場合も、被害者が診断書を警察に提出して、人身事故に切り替えなければ、物損事故として扱われます。
3 交通事故で人身扱いにしたほうがよい場合
交通事故で負傷したのに人身扱いにしないと、負傷による損害賠償金に影響する可能性があります。
人身扱いにしないと、警察が事故の現場や状況等について詳細に記載する実況見分調書が作成されず、これがないと事故態様について加害者・被害者の言い分が異なるような場合に、その立証が難しくなる場合があります。
また、人身扱いにしないと、自賠責保険会社に後遺障害を申請したり、治療費や慰謝料を請求したとき、損害の内容等を審査する担当者に軽傷であるという印象を与えるおそれがあります。
こうした不利益を回避するためには、早めに人身事故に切り替える必要があります。
事故から日数が経過すると、証拠が散逸する等の理由から、人身事故への切り替えが困難になることがあるためです。
4 交通事故で人身扱いにするときの注意点
事故の当事者双方に過失があり、かつ、事故の相手も負傷した場合、人身扱いにすると、過失が少ない当事者も、被疑者として捜査の対象とされる可能性があります。
また、人身扱いにすると、被害者も、警察署や検察庁まで出かけて事情聴取されたり、事故現場に出かけて実況見分に立ち会う等、捜査機関から協力を求められることがあります。























