交通事故に遭われた際の対応について
1 交通事故対応
交通事故の相手の過失運転により負傷し、治療が必要となった場合、被害者がなすべき交通事故対応は、被害者のおかれた状況や時期によって様々です。
ここでは、どのような場合にどのような対応が必要なのかについて、いくつかご紹介いたします。
もっとも、実際に対応する際は個々の事情等を考慮して判断する必要がありますので、ご自身のみで判断せず、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
2 ひき逃げの場合や相手方が無保険の場合
ひき逃げされて相手の車が不明の場合や、相手の車が自賠責保険に加入していない場合は、自分の人身傷害保険や労災が使えるか等について検討したり、政府の保障事業に請求したりします。
自賠責保険には加入しているが任意保険に加入していない場合は、自賠責保険会社に請求することが一般的です。
どの手続きを選択すべきかは、過失割合、負傷の内容や程度等、個別の事情によって異なり、それぞれの手続きのメリットとデメリットを比較検討しなければなりません。
判断に迷った方は、弁護士に依頼することの可否も含めて、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
3 保険会社から治療費の支払いを打ち切るといわれた場合
相手の任意保険会社が治療費を支払うことになったものの、まだ症状が続いているにもかかわらず、保険会社から治療費の支払いを打ち切るといわれる場合があります。
まだ治療が必要であれば、保険会社に治療費の支払いを延長してもらいたいところです。
保険会社は、被害者の治療中に治療費を支払うべき法的義務を負っていないため、保険会社が支払いの延長を認めるか否かは、保険会社との交渉次第です。
保険会社との交渉の方法に不安がある方は、保険会社対応に通じた弁護士に、交渉方法について相談することをおすすめします。
4 症状固定となり後遺障害を申請する場合
後遺障害の申請は、相手の任意保険会社が行う方法(事前認定)と、被害者ご本人が申請する方法(被害者請求)があります。
被害者請求は、弁護士が被害者の代理人として申請することも可能です。
どちらの方法により申請すべきかは、負傷の内容や程度、治療の経過、残存した症状の内容・程度等を踏まえて、それぞれの方法のメリットとデメリットを比較検討しなければなりません。
特に重度の後遺障害が残る可能性がある場合、任意保険会社に申請を委ねたり、ご自分で申請したりすると、認定されるべき後遺障害等級が認定されないおそれがあります。
当法人は、後遺障害認定実務に通じたスタッフ等が所属しています。
適切な後遺障害等級を獲得するためにも、当法人にご相談ください。
5 相手の保険会社から損害賠償金の提示が届いた場合
保険会社の提示額について、「適切かどうか判断できない」「低額ではないか」「損害額の読み方が分からない」等、その金額でよいのか判断に迷う場合は、当法人にご相談ください。
弁護士が交渉することで賠償金が増額する可能性もありますので、示談する前に一度ご相談いただければと思います。
弁護士が提示額をチェックし、増額の見込み額等についてご説明いたします。